相続

このような悩みはありませんか

  • 「遺産の分け方で、親族同士が揉めて困っている」
  • 「相続人の一人が多額の保険金を受け取っていた」
  • 「遺産分割協議は成立したが、実行されずにいる」
  • 「相続人の一人が認知症だが、どうしたらいいのか」
  • 「相続人に争いが起きないよう、遺言書を作成したい」

当事務所のサポート内容

遺産分割協議

遺言書が残されていない場合は、誰がどれくらいの割合で、どの遺産を受け取るかを相続人全員で話し合う、遺産分割協議を行います。
遺産となる財産は、現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割が難しいものもあります。
相続人がそれぞれの希望や主張を言い合うと、話がなかなか進まなかったり、揉めてしまい紛争になる場合も少なくありません。

そこで、第三者である弁護士が間に入ることで、感情的にならずに話し合いを進めることができます。相続人全員が合意できたら、遺産分割協議書を作成します。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。それでも合意できないときには、家庭裁判所が遺産分割について決定する遺産分割審判に進みます。

遺言書作成・執行

遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを避けることができ、自分の思うように財産を分配することができます。
遺言書の方式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書は方式に従って作成しないと、無効になってしまうため、後日トラブルになることを避けるためにも、公正証書遺言にしておくことをおすすめいたします。
公正証書遺言は公証人役場で保管してくれるので、遺言書の紛失や改ざんのおそれもありません。

遺言の内容を実行する人を遺言執行者といいます。子の認知、推定相続人の廃除・取り消しなどは、遺言執行者でないと実行できない手続きです。
遺言執行者は財産目録を作成して、相続人に提示し、遺言の内容に従って、相続人に遺産を分配します。しかし、非常に複雑な手続きが必要になるので、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことをおすすめいたします。

遺留分侵害額請求

被相続人が亡くなった後、「遺産はすべて長男に相続させる」などと書かれた遺言書が見つかり、トラブルになるケースがあります。
たとえそのような遺言書が残されていても、相続人には、遺留分という一定の割合で遺産をもらい受ける法的な権利があります。遺留分の権利は、子や孫、親や祖父母という直系血族にだけ認められています。
遺留分が侵害された場合は、取り戻すために遺留分侵害額請求を行います。

遺留分侵害額請求をするときは、相手方に内容証明郵便を送り、協議を行います。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合いを行います。それでも合意できないときは、裁判所に提起します。
遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手に遺留分侵害額の支払い命令を下すことになり、支払いは、原則として金銭になります。

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