離婚

このような悩みはありませんか

  • 「離婚を切り出したいが、暴力を振るわれそうで怖い」
  • 「子供の養育費の支払いが遅れている」
  • 「夫名義のものが多いが、財産分与はどうなるのだろうか」
  • 「配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい」
  • 「離婚を考えているが、生活できるか不安」

当事務所のサポート内容

離婚の同意

離婚について夫婦が話し合いをした結果、双方が同意して成立するものを協議離婚といいます。
しかし、当事者同士の話し合いは感情的になりやすいため、第三者である弁護士が間に入り、話し合いを進めることで、精神的な負担を軽減し、有利な条件で解決へと導きます。

話し合いをしても合意できないときは、家庭裁判所の調停の申し立てをします。調停は、男女1名ずつの調停委員と裁判官が協議を仲介します。
調停でも交渉が決裂すると、家庭裁判所に訴訟を提起することになります。裁判離婚の場合は、たとえ夫婦間の合意がなくても、裁判所が強制的に離婚をさせることもできます。
裁判で離婚をするためには、訴状などの法的書面を作成したり、相手方の主張に対して反論を行う必要があります。時間が労力を軽減するためにも、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

不貞慰謝料請求

浮気などの不貞行為によって、配偶者の方が受けた精神的苦痛や、夫婦関係の破たんなどの損害を請求するのが、不貞慰謝料請求です。不貞行為をした配偶者だけでなく、浮気相手にも慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求を行う場合、弁護士にご依頼いただくことで、直接、浮気相手と接する精神的な負担を軽減することができます。法律の知識を駆使しながら交渉をすることで、適切な慰謝料の獲得を目指します。また、慰謝料の未払いなどのトラブルを防ぐために、和解書も作成いたします。

たとえ不貞行為があったとしても、相手方が否定した場合には、証拠がなければ請求できません。
裁判になったときも、不貞行為が成立するかどうかは、証拠の有無により判断されます。その場合には、写真や動画、メールの履歴など、証拠の収集が重要になります。

子供の問題

親権

未成年の子供がいる場合、親権者を夫婦のどちらにするか、離婚時に指定しなければ離婚することはできません。
夫婦間の話し合いで親権者が決まらない場合は、調停や裁判で定める必要があります。その場合、夫婦どちらが親権者になることが、子供の利益になるかを重視して判断されます。
離婚後に親権者を変更したいときは、父母の話し合いではなく、家庭裁判所の手続きを経ることになります。

養育費

養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる、衣食住の経費や教育費などの費用のことをいいます。
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準に準拠し、基本的には双方の収入バランスに応じて算定されます。
養育費の取り決めをしたのに、相手が支払わない場合は、家庭裁判所を通じて履行勧告や履行命令を出してもらったり、強制執行によって相手方の給与を差し押さえる方法があります。

面会交流

離婚後、親権者にならなかった方が、子供に面会して一緒に時間を過ごしたりすることを面会交流といいます。
面会交流は子供が健やかに成長するために大切なことなので、協議や調停で、面会の場所や日時、回数について話し合って決めておきます。
しかし、面会交流をすることで、子供に悪影響があると考えられたり、相手方が定められた条件を無視している場合には、家庭裁判所に面会交流権の制限を申し立てることができます。

お金の問題

財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を離婚時に分配することをいいます。
共有名義の財産や、夫婦の一方の名義であるが婚姻後に協力して築いた財産が対象となり、不動産、家財道具、自動車、預貯金、有価証券などがこれに該当します。
ただし、婚姻前からそれぞれが有していた財産や、婚姻中に相続した財産などは特有財産として、財産分与の対象にはなりません。

婚姻費用

婚姻費用とは、生活費や養育費など、夫婦が生活する上で必要な費用のことです。たとえ別居中や離婚協議中であっても、離婚が成立するまでは、夫婦には互いを扶養する義務があるので、婚姻費用を分担する必要があります。
婚姻費用は、収入の多い側が収入の少ない側に支払います。金額については、まずは夫婦間で話し合いをし、合意できない場合は、調停・審判により婚姻費用の分担額が定められます。

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