刑事事件

このような悩みはありませんか

  • 「身内が逮捕されてしまった。どうしたらいいかわからない」
  • 「事件を起こしてしまったが、被害者と示談をしたい」
  • 「逮捕されたことを会社に知られたくない」
  • 「無実であると警察官に訴えても、信じてもらえない」
  • 「未成年の息子が傷害事件を起こしてしまった」

当事務所のサポート内容

無実の証明

身に覚えのないことで、警察に逮捕されてしまった場合、厳しい取り調べに耐えきれず、つい事実とは違う内容の調書に応じてしまうことがあるかもしれません。
しかし、無実である場合は、決して供述調書に署名・指印をしないでください。一度、署名・指印をしてしまうと、後で内容が違うと主張しても信じてはもらえません。

また、被害者と被疑者の言い分が食い違っている場合は、「被害者が嘘をつく必要性がない」などの理由で、被告人の主張は退けられがちです。
逮捕、勾留されると、弁護人は依頼者と立会人なしで面会できるので、すぐに弁護士に面会要請をしてください。
真実を認めてもらえるように、弁護士は取り調べの対処方法や有利な証拠の収集を行います。
警察官・検察官・裁判官に事件に関する意見や証拠を提出して、依頼者が無実であることを証明できるよう、全力を尽くします。

早期釈放

身内が逮捕されてしまった場合、もっとも望むのは早期の身柄釈放です。
刑事事件は、逮捕されてから48時間で送検、その後24時間で拘留という速いスピードで進みます。
そのため、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
弁護士は、被疑者には逃亡するおそれや証拠隠滅のおそれがないこと、前科前歴や余罪がないことなどを証明します。そして、逮捕・拘留の必要性がないことを主張して、早期の身柄釈放に努めます。
送検されずに釈放されるよう、弁護士は不利な供述調書を取られないように、被疑者にアドバイスを行います。

早期に釈放されると、犯罪の疑いがかけられていることを周囲に知られる心配もありません。
また、弁護士と詳しい打ち合わせをすることができるので、示談や不起訴に向けて念入りに準備を行うことができます。

示談交渉

被害者と示談をすることができれば、不起訴処分や告訴が取り消される可能性、また執行猶予付き判決の可能性が高まります。
示談を成立させて告訴が取り下げられれば、裁判になることもなく、早期の社会復帰ができ、前科がつくこともありません。
さらに、示談の内容次第では、将来、民事事件において損害賠償請求を受けることを防ぐこともできます。

被害者との示談交渉は、弁護士にご依頼されることをおすすめいたします。早期の事件解決に向けて、弁護士は粘り強く示談や被害弁償の交渉を行います。
示談や被害弁償は、「被害者に賠償をした」「被害者が加害者を許した」「被害者は加害者への処罰を望んでいない」という事実を証明する証拠となります。量刑に大きな影響を与え、刑の軽減の可能性が高まります。

私選弁護人のメリット

私選弁護人のメリットは、刑事弁護の経験が豊富で、加害者弁護が得意な弁護士を選んで、直接依頼できることにあります。
刑事弁護の経験を活かして、釈放を請求するタイミングや示談の進め方、検察や裁判官との交渉など、最善の方法で弁護活動を進めることができます。

国選弁護人は起訴後、早くても拘留後にしか選任されませんが、私選弁護人の場合は逮捕される前からでも依頼ができ、早い段階から弁護活動を進めることができます。
逮捕前に依頼すれば、被害者の方と示談を締結して、逮捕を防ぐことも可能になります。
逮捕直後に依頼すれば、意見書を提出して拘留を阻止し、早期釈放を実現することも期待できます。

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