成年後見
このような悩みはありませんか
- 「親が高齢で判断力が十分でないので、相続が心配だ」
- 「財産の管理を信用して任せられる人が見つからない」
- 「高齢者詐欺の被害に遭いそうで心配だ」
- 「家族の一人が成年後見人になることに、反対している人がいる」
- 「本人の財産を親族が勝手に使っている」
当事務所のサポート内容
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が十分ではなくなってしまった人を、詐欺などの被害から守って援助するための制度です。
家庭裁判所に申し立てて、本人を助ける成年後見人をつけてもらいます。成年後見人には取消権があるので、本人が詐欺被害に遭った場合でも、契約を取り消すことができ、トラブルに巻き込まれるリスクを抑えることができます。
成年後見人の役割として、本人の財産を管理したり、介護施設への入所契約などを代理人として交わすなどの業務があります。しかし、管理財産が多数あって高額な場合や、複雑な管理が必要な場合には、トラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。
成年後見人には親族ではなく、弁護士を選ぶこともできます。
弁護士に成年後見人を依頼すると、煩雑な手続きを一任できたり、法律問題のトラブルが発生したときも迅速に対応することができます。
当事務所では、成年後見の申し立てなど、成年後見制度への対応を取り扱っております。家族の負担を軽減し、安心して財産管理などを任せたい場合は、ぜひ一度ご相談ください。
成年後見の申し立て
成年後見の申し立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所において行います。申し立てをすることができる人は、判断能力が不十分な本人、または本人の配偶者、4親等内の親族などです。
申し立てをした後、裁判所で申立人、本人、成年後見人候補者から事情を聞いたり、本人の親族に後見人候補者についての意見を伺うことがあります。
申立書に親族である成年後見人候補者を記載しても、家庭裁判所の判断によって、弁護士や司法書士などが選任される場合があります。
審判に不服がある場合は、不服申立ての手続きを取ることができます。
ただし、成年後見人に誰を選任するかという、家庭裁判所の判断については不服申立てをすることはできません。
家庭裁判所への申し立ては親族の方が行うことも可能ですが、申し立てには医師の診断書、財産状況の調査、後見に至る事情などさまざまな書類を作成する必要があります。
成年後見制度に関する法的知識が豊富な弁護士に依頼されることで、労力を軽減することができ、依頼者の方のご希望に沿った解決策や手続きをご提案することができます。
後見人の依頼
成年後見人は、審判の申し立てを受けた後、家庭裁判所が判断して選任されます。近年では、裁判所が成年後見人として選任するのは、弁護士や司法書士など第三者がなるケースが多いようです。
その理由としては、成年後見人となった親族が、被後見人の財産を使い込むようなトラブルが増えてきたという背景があります。
また、親族間に意見の対立があったり、本人の財産が高額な場合や、後見人候補者と本人に利害対立がある場合などは、トラブルを回避するためにも専門職である第三者が選ばれます。
成年後見人に弁護士を選ぶことで、法的トラブルが発生したときも、速やかに対応することができます。不正な財産侵害を受けた場合でも、被後見人を原告として、裁判を起こすなどの法律的な対策を行うことができます。
将来、被後見人が亡くなった場合には相続問題が発生しますが、弁護士が後見人であれば遺産分割協議に参加することができます。財産管理を依頼している弁護士に、そのまま相続手続きまで依頼できるので、相続問題も早期の解決が望めます。